【Ⅰ 地方公共団体のしくみ】
❶ 大日本帝国憲法下の地方行政制度……国 ― 府県 ― 市町村の強い統制:中央集権体制(憲法に地方自治の記載なし)
❷ 日本国憲法下の地方自治制度……「地方自治は民主主義の学校」(ブライス)
→憲法に「地方自治」の章(第8章)を設ける:「地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」(第92条)
団体自治……地方の政治は中央政府(国)から独立して行われること
住民自治……地方の政治は住民の手によって行われること
地方自治法の制定(1947年)……団体自治と住民自治の原理をとりいれる
❸ 地方自治の組織
・地方公共団体の機関……執行機関(首長及び行政機関)と議決機関(都道府県及び市区町村議会)の二元代表
首長議会の関係……拒否権・解散権と不信任決議権(大統領制と議院内閣制の部分的導入)
行政委員会……政治的に中立(選挙管理委員会、教育委員会など)
❹ 地方自治の事務……
自治事務(国の関与は助言や勧告にとどまる)
法定受託事務(国の関与は自治事務よりも強い)
条例の制定……地方独自の政策として、法律の範囲内で定める
❻ 住民の権利……直接請求
リコール(住民解職)……首長・議員などの解職請求、議会の解散請求
イニシアティブ(住民発案)……条例の制定・改廃請求、事務の監査請求
レファレンダム(住民投票)……地方特別法制定の際の住民投票(憲法第95条)
※住民投票条例に基づく住民投票……法的拘束力はなし

【Ⅱ 地方分権への対応と地方自治の課題】
地方分権一括法(1999年)……機関委任事務の廃止→自治事務と法定受託事務に再編
❷ 地方公共団体の組織と役割の見直し……広域連合、市町村合併(「平成の大合併」)→道州制の導入も検討
❸ 特別区域(特区)の設置……地域限定で規制改革を行い、地域の活性化を図る
構造改革特区(2003年~)・総合特区(2011年~)・国家戦略特区(2014年~)
❹ 地方財政の現状……「三割自治(四割自治)」:自主財源(地方税)の不足→独自課税の導入、三位一体の改革の実施
・依存財源……地方交付税交付金(使途は定められていない)、{国庫支出金}(使途が定められている)、地方債
・地方の財政破綻への対応→地方公共団体財政健全化法の制定(2007年)……財政再生団体となった市町村への支援