【Ⅰ 司法権と裁判官の地位】
司法権……具体的な事件において、法を適用することによって紛争を解決する国家のはたらき
特別裁判所の設置は禁止
❷ 司法権独立の原則……裁判所だけに司法権を与える(第76条)。最高裁判所の規則制定権(第77条)
・裁判官の職権の独立……裁判官は、その良心に従い、憲法・法律にのみ拘束される(第76条)
→大津事件、浦和事件、平賀書簡事件
❸ 裁判官の身分保障……裁判官が外部の圧力や干渉、司法内部の上からの指揮・命令によって、罷免されたり、懲戒処分されないように、裁判官の身分を保障(第78~80条)→心身の故障、国民審査弾劾裁判、定年以外でやめさせられることはない

【Ⅱ 日本の司法制度とその課題】
❶ 裁判所の種類……最高裁判所(終審裁判所)と下級裁判所(高等・地方・家庭・簡易裁判所)→三審制で再審制度あり。裁判の公開の原則
❷ 裁判の種類
(1)民事訴訟……私人(個人や法人)が私人を訴え、裁判官が判断する。
行政裁判も民事裁判の一種
・東京高等裁判所に知的財産高等裁判所を設置(2005年)
裁判外紛争解決手続(ADR)法……調停や斡旋など、裁判によらない紛争解決方法
(2)刑事訴訟……検察官が被告人を訴追し、弁護人は被告人を弁護する。裁判は罪刑法定主義に基づく
裁判員制度(2009年から実施)……重大な刑事事件の第一審において、国民参加による裁判制度
→原則として裁判官3人と裁判員6人による合議制。英米では陪審制、仏独では参審制を採用
検察審査会……国民から選ばれた委員が、検察官による不起訴処分の妥当性を審査
・刑罰の意義と目的……①応報刑論(刑罰は犯罪行為に対する報いとする説)
②目的刑論(刑罰は犯罪予防を目的とする説)
・犯罪者の更生と再犯の防止……再犯防止推進法の成立(2016年)、「拘禁刑」の新設(2025年6月導入予定)
・犯罪被害者への支援……犯罪被害者保護法や犯罪被害者等基本法、被害者参加制度の導入
違憲審査権……終審裁判所である最高裁判所は「憲法の番人」
・付随的違憲審査制……具体的な争訟事件に付随して行われる。日本にはドイツのような憲法裁判所はない