【Ⅰ 内閣の組織と権限】
議院内閣制……内閣は国会に対して連帯して責任を負う(第66条)
不信任決議を受けた場合、10日以内に総辞職するか衆議院を解散
❷ 内閣:行政権をもつ。閣議で意思決定(全会一致制)
内閣総理大臣……国会議員かつ文民。国務大臣の任命・罷免権をもつ
国務大臣……16(必要なら19)人以内、文民、過半数は国会議員
❸ 内閣の権限:おもに憲法第73条に規定
・第73条に規定……一般行政事務、法律の執行、外交関係の処理、条約の締結、予算の作成と国会への提出、政令の制定、恩赦の決定
・その他……天皇の国事行為への助言と承認(第3、7条)、臨時国会召集の決定(第53条)、最高裁判所長官の指名(第6条)、最高裁判所裁判官および下級裁判所裁判官の任命(第79・80条)

【Ⅱ 行政国家化と公務員制度】
❶ 行政の効率化……中央省庁等改革関連法の制定→1府22省庁を1府12省庁に再編。独立行政法人の設置
❷ 政令:内閣が制定する法……委任立法の増加
❸ 官僚制・許認可権→非効率性・族議員・天下り→政・官・財の癒着などの行政国家における問題
❹ 法による規制……行政手続法(許認可権の明確化)、国家公務員倫理法(公務員に対する贈与や接待の報告・公開)

【Ⅲ 行政の民主化と行政改革】
行政委員会……人事院・国家公安委員会・公害等調整委員会など。中立性、専門的判断が必要な事柄について設置
オンブズマン(行政監察官)制度……行政を監視、国民の権利・利益を保護 ※国レベルでは設置していない
❸ 行政改革……1980年代:三公社民営化  2000年代:特殊法人の統廃合、郵政民営化、公務員の削減など
2008年:国家公務員制度改革基本法成立→2014年:内閣人事局の設置……幹部職員人事の一元化