【Ⅰ 国会の地位と組織】
国会……国権の最高機関・唯一の立法機関。立法権を独占
・二院制……衆議院と参議院の二院を設け、多様な民意の反映や互いの院の独走の抑制を図る
・国会の種類……通常国会(第52条)、臨時国会(第53条)、特別国会(第54条①)、参議院の緊急集会(第54条②③)
【Ⅱ 国会の権能と課題】
❶ 国会の権限……法律案の議決(第59条)、予算の議決(第60条)、条約の承認(第61条)、弾劾裁判所の設置(第64条)、内閣総理大臣の指名(第67条)、憲法改正の発議(第96条)など
❷ 衆議院の優越と両院協議会……衆議院は解散があるため民意が反映されやすいとされ、参議院に優越する
・法律案の議決、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名は衆議院の議決が優先する
❸ 国政調査権……各議院に別個に与えられる。証人の出頭などを求めることができ、議院証言法も制定されている
❹ 国会議員の特権……歳費特権(第49条)、不逮捕特権(第50条)、免責特権(第51条)
❺ 国会改革と国会の課題
・審議の形骸化→国会審議活性化法の制定=副大臣、大臣政務官の設置、政府委員制度の廃止、党首討論の導入
・国会の課題……国対政治、会期制・会期不継続の原則による会期末の混乱、参議院のあり方など