❶ 国際社会の成立と国際法
①国際社会の成立:三十年戦争後のウェストファリア会議(1648年)……各国は対等な主権国家として参加
ウェストファリア条約を締結:神聖ローマ帝国は事実上解体……近代主権国家体制の確立
・18~19世紀……市民革命により国民国家が成立→ナショナリズムの高まり
②国際社会と国内社会の比較
[法の種類]
国際社会…成文法:条約、不文法:国際慣習法
国内社会…成文法:憲法・法律・条例など、不文法:慣習法・判例法
[立法機関]
国際社会…なし。ただし、国家間での合意や、国連での条約の制定などがある
国内社会…議会
[司法機関]
国際社会…国際司法裁判所国際刑事裁判所などがあるが、強制力は弱い
国内社会…裁判所が強制的に管轄する
[行政機関]
国際社会…なし。国連などの国際機関が一部補完
国内社会…政府(内閣)
主権の及ぶ範囲……領土領空領海
※国連海洋法条約:1994年発効、日本は1996年批准・発効
主権の概念……国家権力そのもの(統治権)、国の政治を最終的に決定する最高の力、国家権力の最高独立性
⑤国際法の意義と役割
グロティウス(1583~1645)……「国際法の父」と呼ばれる
著書『戦争と平和の法』(1625年):国際社会の秩序維持のために国際法の必要性を説いた
・国際法……形式による分類:国際慣習法条約があり、ともに法的拘束力がある
⑥国際裁判所……
国際司法裁判所(国連の機関として設置されている。国家間の紛争を裁判する常設の裁判所)
国際刑事裁判所(集団殺害や戦争犯罪、人道に対する罪を犯した個人を裁く常設の裁判所)
常設仲裁裁判所(国家や個人・組織などによる紛争を解決するための裁判所)
その他(国際海洋法裁判所・欧州人権裁判所・欧州司法裁判所・さまざまな特別法廷)
❷ さまざまな国際人権条約
1948年:世界人権宣言(国連):法的拘束力なし
1966年:国際人権規約(国連):法的拘束力あり……社会権規約(A規約)と自由権規約(B規約)・選択議定書からなる
1979年:女子差別撤廃条約(国連)
1989年:子ども(児童)の権利条約(国連)
2006年:障害者権利条約(国連)