【Ⅰ 民主主義思想の展開】
❶ 民主主義の発達……
[欧州13世紀]封建国家→[15~17世紀]「王権神授説→絶対主義国家→[17~18世紀]自然権思想に基づく「社会契約説」→市民革命→近代市民国家
❷ 社会契約説の比較……
ホッブズ(英):『リバイアサン』(「万人の万人に対する闘争」からの脱却)
ロック(英):『市民政府二論』(抵抗権・革命権の規定、権力分立論)
ルソー(仏):『社会契約論』(一般意思による統治、人民主権による直接民主制)
❸ 三権分立……
モンテスキュー(仏):『法の精神』(立法権・行政権・司法権に分け、権力の抑制と均衡を図る)
❹ 法の支配……主権者である国民が決めた法により、個人の自由と権利を保障する↔人の支配
エドワード=コーク(英)は中世の法学者ブラクトンのことばを引用し、法の支配を強調
法治主義……行政権の行使は法律に従ってなされなければならないとする考え方

【Ⅱ 人権保障の発達】
❶ 人権思想の萌芽……
1215年:マグナ・カルタ(英)
1628年:権利請願(英)
1689年:権利章典(英)
❷ 人権宣言の誕生……
1776年:バージニア権利章典(米)
1776年:アメリカ独立宣言
1789年:フランス人権宣言
❸ 人権宣言の広がり
1919年:ワイマール憲法(独)……生存権など社会権的基本権を規定→ナチスによるワイマール共和制の破壊
1941年:F=ローズベルト(米)の「4つの自由」演説→国際連合憲章(1945年)や世界人権宣言(1948年)へ

【Ⅲ 憲法と立憲主義】
❶ 憲法の種類……
①形式による分類:成文憲法(日本国憲法など)、不文憲法(イギリスなど)
②改正手続きによる分類:硬性憲法(日本国憲法など)、軟性憲法(イギリスなど)
③制定者による分類:民定憲法(日本国憲法など)、欽定憲法(大日本帝国憲法など)
立憲主義……憲法によって国家権力を制限することで、人権の保障を確実なものとすること