237 勢力均衡(p.261)
友好国と同盟を結び、敵対国との軍事的バランスを保とうとする安全保障政策。軍拡競争に陥りやすい。
238 集団安全保障(p.261)
国際連盟や国際連合のような国際平和機構の下で、各国が相互不可侵を約束し、その中から侵略国が出れば、全加盟国が侵略国に制裁を加え、国際平和・秩序を維持しようとする考え方。
239 国際連盟(p.262)
1920年、アメリカ大統領ウィルソンの14か条の平和原則により世界初の国際平和機構として設立。スイスのジュネーブに本部を置き、原加盟国は42か国。総会・理事会の議決は全会一致制を採用。制裁処置も経済制裁のみで軍事的制裁はできない。提案国アメリカは不参加。
240 安全保障理事会(安保理)(p.262)
国際社会の平和と安全の維持に関する責任を有する主要機関であり、決定には法的拘束力がある。拒否権を有する常任理事国(アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国の5か国)と任期2年の非常任理事国10か国で構成。重要事項である実質事項は、常任理事国を含む9理事国の賛成が必要。
241 拒否権(p.262,267)
安全保障理事会で手続き事項以外の実質事項の表決時に、常任理事国が一国でも反対すると、議案は否決される。これを大国一致の原則という。
242 経済社会理事会(p.262)
国際連合の専門機関などの経済・社会活動を調整する。任期3年の54理事国で構成される。
243 国際連合憲章(p.264)
1945年6月にサンフランシスコで開催された国際機構に関する連合国会議(サンフランシスコ会議)で採択された。同年10月に成立した国際連合の目的と、組織・運営における基本原則を定めたものである。
244 NGO(p.265)
民間の個人・団体による非政府組織。経済社会理事会の協議資格を与えられ、国連の会議にオブザーバーとして参加可能なNGOを国連NGOという。
245 アムネスティ・インターナショナル(p.265)
各国の政治犯や思想犯など、人権侵害に苦しめられている「良心の囚人」を、国際的に救援することなどを目的としたNGO。
246 緊急特別総会(p.267)
拒否権の乱発により、安全保障理事会が機能しなくなったことを契機に、安保理の同意を必要としない「平和のための結集」決議が総会で採択された。加盟国の過半数または安保理理事国9か国以上の要請により開催され、総会が軍事的措置を勧告できるようになった。
247 平和維持活動(PKO)(p.268)
安保理決議に基づき、紛争当事国の合意の下に、紛争の拡大防止、停戦監視、停戦後の選挙活動の監視などの活動を行う。国連憲章6章の「平和的解決」と7章の「強制行動」の中間的性格であり、「6章半活動」とも呼ばれる。
248 平和維持軍(PKF)(p.268)
総会・安保理により派遣決定される。紛争地域の停戦監視、緩衝地帯への駐留、武器解除の履行監視などを行う。使用する武器は自衛のための軽武装のみに限られ、中立を原則とする。派遣に関しては派遣先の事前同意が必要である。
249 国連軍(p.268)
国連憲章の下で、侵略の防止・鎮圧などの軍事的強制措置を行うための軍隊。国連憲章では第42・43条に軍事的強制措置を規定している。安保理と加盟国間での事前特別協定締結により編成されるが、国連憲章に基づく正規の国連軍はまだ一度も編成されていない。
250 多国籍軍(p.268)
国連憲章で規定された国連軍と異なり、安保理での決議に基づいて編成・派遣されるが、指揮権は派遣国側にある。