p237-251 社会保障制度と福祉のあり方

207 社会保障法(p.237)


1935年に、ニューディール政策の一環としてアメリカで成立し、年金保険、失業保険、公的扶助・社会福祉サービスについて規定された。

208 国民皆保険・国民皆年金(p.238)


日本では、1958年に国民健康保険法が全面改正され、また、1959年には国民年金法が制定された。こうして、1961年に全国民がいずれかの公的医療保険・年金に加入する体制が整った。

209 社会保険(p.240)


事前に保険料を支払うことによって、疾病や労働災害などの際に、一定の給付により生活を保障する相互扶助のしくみ。医療保険、年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険の5種類の公的保険がある。

210 国民年金(p.240)


1986年に基礎年金制度が導入され、学生をのぞく20歳以上60歳未満の日本に住むすべての人が国民年金に強制加入となった。なお、20歳以上の学生も1991年に強制加入となった。

211 厚生年金(p.240)


公務員や企業で働く大部分の従業員が加入する年金制度で、全員加入が義務づけられている。保険料は労使折半。2016年10月に加入資格が緩和され、非正規労働者の加入者が拡大した。

212 医療保険(p.241)


日本では、国民全員がいずれかの公的医療保険に加入している。一般的に、3割(75歳以上の後期高齢者は原則1割)の自己負担で医療サービスが受けられる。

213 介護保険(p.242)


40歳以上の人が支払う介護保険料と、国・地方公共団体が負担する公費を財源として、要介護者たちに介護サービスを提供する社会保険制度。2000年4月から開始された。介護保険のサービスを受けるためには、申請して「要介護・要支援」と認定される必要がある。

214 雇用保険(p.243)


政府が管掌する強制保険制度で、労働者が失業した場合に、生活および雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給する。また、失業の予防、雇用状態の是正など、労働者の福祉の増進を図るための事業を実施している。

215 公的扶助(p.243)


生存権の理念に基づき、国が生活困窮者に対して、最低限度の生活を保障する制度。扶助の内容は生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類。

216 社会福祉(p.244)


児童・母子(父子)・高齢者・障害者など社会的弱者に対する援助で、自立を支援できるように、施設やサービスなどを提供している。

217 障害者総合支援法(p.244)


障害者自立支援法が2012年に改正され、障害者総合支援法となった。障害者の定義に難病などを追加し、2013年4月から施行された。

218 ノーマライゼーション(p.244)


高齢者、障害者、健常者など、すべての人が一緒に助けあいながら暮らしていくことができる環境づくりを進める考え方。

219 合計特殊出生率(p.245)


1人の女性が、一生の間に出産する子どもの平均人数。日本の人口置換水準(それ以下になると人口減少をまねく)は2.07。

220 貧困率(p.250)


絶対的貧困率と相対的貧困率がある。絶対的貧困率は、世界銀行によれば、1日の所得が1.90ドル未満で生活する人が全人口に占める割合。一方、相対的貧困率は、ある国の世帯を所得順に並べて、中央の世帯の半分の所得に満たない世帯の割合。