186 消費者の4つの権利(p.209)
アメリカのケネディ大統領が1962年に提唱したもので、その後の世界の消費者運動の指針となった。4つの権利とは、①安全である権利、②知らされる権利、③選択できる権利、④意見を聞いてもらう権利をさす。
187 消費者基本法(p.210)
2004年に消費者保護基本法(1968年施行)が改正され、消費者基本法となった。この法律は、消費者政策の基本となる事項を定めた法律で、消費者の権利の尊重と消費者の自立支援を基本理念としている。
188 消費者契約法(p.210)
消費者保護のために2000年に成立した法律。事業者が契約にあたって事実と違う説明をした場合などは、その契約を解除できることを定める。
189 クーリング・オフ(p.210)
訪問販売などのように不意打ち的な勧誘で、冷静に判断できない状態で契約をしてしまうような販売方法に対して、一定の期間内であれば無条件に契約を解除できる制度。
190 特定商取引法(p.210)
訪問販売法を2000年に全面改正した法律。訪問販売や通信販売などの販売形態について、一定期間内であれば違約金や取消料を支払うことなく契約を解除できるクーリング・オフの制度を定めている。
191 消費者庁(p.213)
消費者の利益を守るために、複数の省庁にまたがっていた消費者行政の一元化を図ることを目的として2009年に設置された。