p104-115 政党政治と選挙制度

94 政党(p.104)


19世紀までの制限選挙の時代の政党は、知識や教養、財産をもつ名望家による名望家政党であった。20世紀に入り、普通選挙制の実施に伴い、政党は幅広い支持基盤をもつ大衆政党となった。

95 連立政権(p.105)


単独で議会の過半数を占める政党がないとき、2つ以上の政党により連立が組まれる。その場合、政策協定を結び政権を担当する。

96 派閥(p.106)


政党の中で考え方を同じくする人々の集団。1955年の保守合同により誕生した自民党は、結党と同時に派閥が生まれた。

97 圧力団体(p.107)


自分たちの利益を追求するために結成された団体。政権獲得を目的とせず、政府・議会・議員などにはたらきかけを行う。利益集団とも呼ばれる。

98 族議員(p.107)


特定の分野の政策決定に対し、強い影響力をもつ議員。関係の深い省庁や圧力団体の要望などを代弁する。

99 政治資金規正法(p.107)


政治資金の不透明さを問う事件が多く、たびたび改正されている。2009年からは、政治家の資金管理団体などの人件費以外の支出は、すべての領収書を徴収・保存・公開することなどが定められた。

100 政党助成法(p.108)


1994年に成立。政党の活動を税金で支援するもの。国民1人当たり250円の税金を、国会議員5人以上または国政選挙で2%以上の得票があった政党に支給する。

101 小選挙区制(p.109)


選挙制度のうち、1つの選挙区から1名が当選する。選挙資金が少なくて済み、また、政局が安定するなどのメリットがある。一方で、死票が多くなり、少数意見が尊重されにくい。

102 公職選挙法(p.110)


1950年に制定された。公明な選挙の実施と民主政治の健全な発達を目的とした法律。国会議員・地方公共団体の議員や首長などの選挙について定めている。

103 連座制(p.110)


候補者のみでなく、選挙の主宰責任者、出納責任者、配偶者などが選挙違反行為に関連して刑罰が確定した場合、候補者本人が関係していなくても当選が無効となる。また、5年間は同一選挙区からの立候補が禁止される。

104 小選挙区比例代表並立制(p.111)


衆議院の選挙制度。候補者は小選挙区と比例代表の両方に重複して立候補でき、重複立候補者は小選挙区で落選が決まると、比例代表での復活当選を争う。各党の比例代表の候補者名簿は同じ順位に複数の重複立候補者を並べることができ、その場合、小選挙区での惜敗率の高い候補から当選となる。

105 非拘束名簿式(p.111)


参議院の比例代表制で導入されている。政党が届け出た名簿に記載された「候補者名」か「政党名」を書いて投票する。候補者名票と政党名票を合わせた総得票数に応じて、ドント方式で各政党の当選人数を決定し、得票数の最も多い候補者から順に当選人が決まる。

106 政治的無関心(p.115)


社会問題や政治に対して、関心のない態度を示すこと。政治は政治家にまかせるという考え方や、政治に対する無力感、政治は自分には関係ないという意識などが背景にある。