p96-103地方自治制度と住民の権利

83 地方自治法(p.97)


1947年に公布され、そのおもな内容は、首長・議会の議員の選挙、住民の直接請求などに関する規定が記されている。

84 首長の拒否権(p.98)


議会が議決した条例や予算に対して、首長が再議を求めること。この場合、議会が出席議員の3分の2の多数で賛成すれば、議決は確定する。

85 地方分権一括法(p.98)


地方分権改革の一環として2000年に成立した。国から地方に多くの権限を移譲し、機関委任事務を廃止した。地方公共団体の自主性・自立性がある程度高められることになった。

86 機関委任事務(p.98)


本来は国が行うべきところを、地方公共団体に委任して行わせる事務で、国の関与は強い。地方分権一括法により廃止された。

87 自治事務(p.98)


地方公共団体の事務のうち、法定受託事務以外のもの。法律の範囲内で地方公共団体が独自に行う。

88 NPO法(特定非営利活動促進法)(p.98)


市民による自発的な社会貢献団体に法人格を与えて活動を支援するために、1998年に制定された。NPO法人には税制上の優遇措置がとられている。

89 直接請求権(p.99)


直接民主制の一形態。住民が住民発案(イニシアティブ:条例の制定・改廃、事務の監査)、住民解職(リコール:議会の解散・首長や議員などの解職)を直接請求する権利。

90 事務の監査請求(p.99)


地方公共団体の有権者の50分の1以上の署名があれば、地方公共団体の事務全般を対象として、監査請求を監査委員に行うことができる。監査の結果は、議会や首長に報告される。

91 住民投票(レファレンダム)(p.99)


1つの地方公共団体のみに適用される特別法は、住民投票で過半数の同意を必要とする。議会が住民投票条例を制定すれば、地方公共団体は独自に住民投票を実施できるが、その結果は法的拘束力をもたない。

92 構造改革特区(p.100)


地域を限定して規制緩和を行う試みであり、地域経済の活性化を目的として2003年に導入された。

93 地方交付税交付金(p.101)


地方公共団体間の財政格差を是正するため、国が交付する。国庫支出金と異なり、使途は限定されない。