52 委員会制度(p.76,78)
国会の本会議の前に委員会で実質的な審議を行う制度。常任委員会と特別委員会からなり、国会議員は必ず常任委員会の一つ以上に所属しなければならない。
53 二院制(p.76)
両院制ともいう。それぞれ独立した二つの議院から立法府が構成されている制度。慎重な審議ができるというメリットと、政策決定に時間がかかるというデメリットがある。
54 内閣提出法案(p.77)
内閣が議会に提出する法案。日本では議院内閣制を採用しているため、内閣提出法案による立法が中心であり、議員提出法案による立法(議員立法)は少ない。
55 衆議院の優越(p.78)
衆議院と参議院の議決が一致しなかった場合に、衆議院の議決を優先させる制度。法律案の議決、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名で、衆議院の優越が認められている。
56 弾劾裁判(p.78,89)
裁判官を罷免するための裁判。裁判官訴追委員会の訴追を受けて弾劾裁判所が裁判を行う。裁判官訴追委員会と弾劾裁判所の裁判官は国会議員から選任される。上訴の制度はない。
57 議院証言法(p.79)
国会での証人喚問など、憲法第62条の国政調査権に基づいた証人の出頭、証言、記録の提出について定めた法律。虚偽の証言や、理由のない出頭拒否に対しては罰則が定められている。
58 党首討論(p.79)
イギリスのクエスチョンタイムを参考に1999年に始まった制度で、首相と野党の党首が議論する。2000年からは国家基本政策委員会で行われている。