p67-74 現代社会における新しい人権

45 環境権(p.67)


日常生活において、良好な環境を享受する権利。新しい人権として、生活環境の悪化や自然破壊に対処するため、生存権や幸福追求権を根拠に環境権が主張されている。しかし、最高裁判所の判決ではこれまで認められていない。

46 知る権利(p.69)


政府や行政機関に対して情報公開を求める権利としての性格をもつ。新しい人権の一つで明文規定はないが、国や地方公共団体に対する情報公開制度は、知る権利を背景として導入された。

47 情報公開法(p.69)


国の行政機関が保有する文書の内容を公開するための法律。非開示決定に対する不服申立ては情報公開・個人情報保護審査会にて諮問される。情報開示請求には国籍や年齢を問わない。

48 個人情報保護法(p.70)


個人のプライバシーを守るため、個人情報保護法の改正をはじめとする個人情報保護関連法が2003年に制定された。これにより、個人情報保護法の対象に民間部門も加えられるなど、情報保護の対象が広げられた。

49 アクセス権(p.71)


情報の送り手であるマス・メディアに対して、受け取った情報に反論する場を要求する権利のこと。最高裁判所では認められていない。

50 肖像権(p.71)


肖像(特定の人物の容貌・姿態などを写しとった絵・写真)について、本人の意に反して描かれたり、撮影されたり、公表されたりすることを拒否することができる権利。

51 自己決定権(p.72)


自己の生命・身体や趣味・嗜好などの私的事柄について、公権力や他者から干渉されることなく決定できる権利のこと。