p38-66 基本的人権の保障

33 法の下の平等(p.41)


人は生まれながらにして平等であるとする原則のこと。法の下の平等を保障するためには、法律を平等に適用することを行政府に要請するとともに、平等な内容の法律の作成を立法府に要請することも必要である。

34 政教分離(p.51)


政治と宗教を切り離す思想・制度のこと。第二次世界大戦前は、天皇制と国家神道が結びついていたが、日本国憲法では政教分離の原則を採用しており、憲法第20条・第89条で規定している。

35 検閲(p.54)


公権力が出版物や映画などの内容を事前に審査し、不適当と認めるときはその発表などを禁止する行為をいう。日本国憲法は表現の自由のために検閲を禁止し、通信の秘密を保障している。

36 通信傍受法(p.54)


組織的な犯罪の捜査のため、捜査機関が裁判所または裁判官の発する傍受令状を根拠に、電話などの通信を傍受することが認められる。

37 罪刑法定主義(p.55)


どのような行為が犯罪にあたり、どのような刑罰に処せられるかを、あらかじめ法律で規定されていなければならないとする原則。

38 令状主義(p.55)


憲法では、人身の自由のため現行犯の場合を除き、裁判官の発する令状がなければ逮捕されないと定めている。また、住居や所持品について家宅捜索や証拠押収を受ける場合も令状を必要としている。

39 二重の基準(p.59)


精神の自由は個人の尊重と密接に結びついており、世論の形成などを通じて民主制の基礎を形づくっている。そのため、経済の自由に比べて、精神の自由は特に保護すべきであるとされる。

40 生存権(p.60)


人間に値する生活を国民の権利として国家が保障するものである。個々の国民に対して具体的な権利を保障したものではないが、環境権など新しい人権を主張する際の根拠の一つとなっている。

41 プログラム規定説(p.60)


生存権は、社会保障などについて国の関与を要請する権利であるが、憲法第25条は、直接個々の国民に対して具体的な権利を与えたものではなく、国に対してその実現に努めるべきとする道義的指針にとどまるとする説。

42 教育基本法(p.61)


義務教育の機会を保障し、教育に対する国および地方公共団体の責務について定めている。1947年に制定され、2006年に改正された。

43 人事院(p.62)


国家公務員法に基づいて設置されている行政委員会。国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、給与などの勤務条件の改定を国会や内閣に勧告している。

44 参政権(p.63)


選挙権のように政治の意思決定に参加する権利のこと。外国に居住する日本国民であっても国政選挙権の行使は保障される。