p254-260主権国家と国際法
各国が対等な関係で並び、他国から干渉されない「主権国家体制」が形成されていった。
国民国家が成立する前、人々は国家に支配された「国民」という認識を持っていなかった。フランス革命をきっかけに、社会契約によってつくられた国家の主権者として、各々が同じように自然権を持つ「国民」という意識を持つようになった。
戦争は防衛など正当な理由に基づく場合にのみ合法的で、戦争が避けられない場合でも、一定のルール(国際法)に従って行動しなければならないとする主張。
国際司法裁判所の課題は、紛争当事国の合意がないと提訴できないことや、判決には法的強制力を伴うが、判決を履行しない国に対しては、必ずしも強制的に執行する権力がないことなど。国際刑事裁判所の課題は、アメリカ・中国・ロシアなどの未加盟国があること、加盟国以外では被告人を逮捕できないことなど。