p144-147 用語解説

委員会制度(→p.145) 国会議員が委員会に所属し,ある程度の専門性をもって審議するための制度。国家のはたらきが大きくなり,法律案数も増大した上,専門的になったことに対応するため,国会法は,国会審議において,本会議の前に委員会で審査をおこなうことを定めている。これは,アメリカの制度を取り入れたものである。

弾劾裁判所(→p.115,147) 憲法は特別裁判所の設置を禁止しているが,弾劾裁判所は憲法の認めた例外で,国会議員で構成する裁判所を国会内に設け,罷免の訴追を受けた裁判官の裁判をおこなう。罷免の訴追は,国会議員で組織された訴追委員会がおこなう。

証人喚問(→p.147) 憲法は国会の国政調査権(第62条)を定めているが,両議院はこの調査のために証人を喚問することができる。また,委員会も,証人をよぶことができる。証人は,参考人と異なり,出席を強制され,偽証した場合は罰せられる。