p114-121 用語解説

弾劾裁判所(→p.115,147) 憲法は特別裁判所の設置を禁止しているが,弾劾裁判所は憲法の認めた例外で,国会議員で構成する裁判所を国会内に設け,罷免の訴追を受けた裁判官の裁判をおこなう。罷免の訴追は,国会議員で組織された訴追委員会がおこなう。

再審(→p.96,116) 刑が確定した後も,判決に合理的な疑いがもたれる証拠が発見された場合,裁判のやり直しをおこなう制度。おもな再審冤罪には免田事件,財田川事件,松山事件,足利事件などがある。

検察審査会(→p.116) 有権者のなかから抽選で選ばれた11名によって構成され,各地方裁判所の管轄地域に1か所以上おかれている。検察官の不起訴の適否について意見を述べ, 2度目の「起訴相当」の議決から,法的拘束力をもつ。

裁判員制度(→p.118,120) 有権者から無作為に選ばれた国民が,一定の重大な犯罪の刑事裁判において,裁判員として,裁判官とともに有罪・無罪の判断や刑の決定に関与する制度。2009年5月導入。類似の制度として,陪審制と参審制があり,陪審制はアメリカ,イギリスなど,参審制はフランス,ドイツ,イタリアなどでおこなわれている。

犯罪被害者等基本法(→p.119) 犯罪被害者の権利・利益の保護を図ることを目的として,2004年に制定された法律。国や地方公共団体が講ずべき基本的施策としては,相談および情報の提供,損害賠償の請求についての援助,刑事に関する手続きへの参加の機会を拡充するための制度の整備などが規定されている。