p.90-91 契約と消費者の権利・責任
用語解説
法的な拘束力が生じる約束のこと。誰と,どんな内容,条件,形式で契約を結ぶのも自由である。口約束でも双方の合意があれば成立する。また,契約は,契約をする双方の自由な意思でおこなえる(契約自由の原則)。
1968年,消費者の利益を保護することを目的として成立した法律。国や地方公共団体だけでなく,企業の消費者に対する責任,消費者の役割も明記された。2004年には消費者基本法と名称を変更して,消費者自立支援政策へと目的を変化させた。
売り手と買い手が対等な立場で契約をするのが法律上の前提だが,実際には,売り手と買い手では情報や交渉力に大きな差がある。買い手は,売り手の説明や表示に頼るしかなく,売り手が嘘をついたり隠しごとをしたりしていても,それを判別できない。
1994年制定。被害を受けた場合,製品に欠陥があることを立証すれば,製造者などに過失がなくても損害賠償を請求できるとした(無過失責任制度)。