p.76-77 自由権(2)~人身の自由,経済的自由
用語解説
国家からの自由ともいい,18~19世紀に欧米諸国で確立した。精神的自由,人身の自由,経済的自由に大別される。日本国憲法では,経済的自由に対して,公共の福祉による制限がなされることが規定されている。
無実の罪のこと。冤罪が起こる背景としては,法定手続きの保障を軽視した捜査,長時間にわたる取り調べ,客観的証拠ではなく自白に頼る捜査などが指摘されている。
判決の確定後に新たな証拠などが発見され,裁判をやり直すこと。1975年に最高裁判所が,再審決定についても「疑わしきは被告人の利益に」の原則を適用すると判断(白鳥決定)してから,たびたびおこなわれている。
取り調べや公判の場で,被告人が自分に不利益なことは話さなくてもよいとする権利。日本国憲法第38条1項で規定されている。