p.68-69 日本国憲法に生きる基本的原理
用語解説
国王や天皇などの君主によって制定された憲法。19世紀に制定されたフランス憲法,プロイセン憲法,大日本帝国憲法などがその例である。
臣民とは,天皇の臣下としての国民のこと。大日本帝国憲法において,国民の権利は主権者である天皇から恩恵的に与えられたもので,法律の範囲内で保障されていたため,きわめて不十分なものであった。
国民の権利は,法律に定められた範囲内で認められるにすぎないという留保条件がつくこと。