p.62 法の支配/p.63 ゼミナール 立憲主義
用語解説
権力者が法を定める「人の支配」に対し,政治権力は法によって規制され,法に基づいて行使されなければならないとする考え方。イギリスで発達した考えで,これにより,国民は君主に対して法に基づいて自由と権利を主張できるようになった。
政治権力の行使は議会の制定した法律に基づくとする,ドイツで生まれた考え方。法の支配と共通するところもあるが,「法律で定めれば人権を侵害してもかまわない」という考えと結びつくこともある。
第一次世界大戦後の経済的混乱や社会不安が広がるドイツやイタリアなどで台頭した,全体主義的な政治思想。民主主義の否定,他国に対する侵略,排外主義を特徴とする。マス・メディアによる世論操作などを背景として国民から強い支持を受けていた。
権力の濫用を防ぐために権力機関を複数に分割して,相互に抑制と均衡(チェック・アンド・バランス)をはかる方法。モンテスキューは立法権,行政権,司法権の分立を唱え,それが現代の多くの国で採用されている。
憲法を制定することによって国家権力を制限し,国民の権利が守られるようにすべきという考え方。日本の天皇のように君主がいたとしても,その権能は憲法の制約を受ける(立憲君主制)。