p.60-61 人権の国際的保障

用語解説

●世界人権宣言

第二次世界大戦後の1948年に国連総会で採択。国際平和を実現するために,基本的人権の保障が不可欠であることを示した。法的な拘束力はもたない。


●国際人権規約

1966年に国連総会で採択。世界人権宣言をより具体化し,法的拘束力をもたせた。社会権を保障したA規約と自由権を保障したB規約からなる。日本は1979年に批准(選択議定書を除く)。


●女子差別撤廃条約

1979年に国連総会で採択。正式名称は「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」。日本は,男女雇用機会均等法の施行などの国内法の整備をおこない,1985年に批准。


●子ども(児童)の権利条約

1989年に国連総会で採択。18歳未満の子どもも,おとなと同じ独立した人格をもつ権利の主体とみなした。日本は1994年に批准。