p.178-179 日本の農林水産業
用語解説
1952年制定。農業生産の基盤である農地を確保し,食料の安定供給に資するため,農地の転用制限などを定めた法律。2009年の改正では農業への新規参入を促進するために大幅な見直しがおこなわれた。
コメの関税化を延期する代わりに日本が受け入れたコメの最低輸入量。初年度は国内消費量の4%,6 年間で8%まで拡大することが義務づけられていたが,1999年にはコメも全面関税化されたため,7.2%となった。
農業基本法に代わり1999年に制定。①食料の安定供給の確保,②農業の多面的機能の十分な発揮,③農業の持続的な発展,④農村の振興の4つを基本理念とし,農業における市場原理の活用をめざす。
戦争や異常気象などの事態にそなえて,食料を安定的に確保すること。海外からの食料輸入がとだえる可能性も考慮して,食料自給率を高めておくことは安全保障上からも重要である。
食料の輸送量に輸送距離をかけあわせた指標。食料の供給構造を物量とその輸送距離から把握することで,食料の安定供給や安全性の確保,海外からの食料の輸入が地球環境に与える負荷などに意識を向けるきっかけとなる。