p.156-157 労働者と権利
用語解説
勤労権と労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)をあわせたもので,労働者の最も基本的な権利。憲法第27条で勤労権,第28条で労働三権の保障を明記している。労働基本権を具体的に保障するために,労働三法やそのほかの労働関係法が定められた。
労働基準法は,賃金・労働時間などの労働基準について,労働者の不利にならないように最低基準を定めている。労働組合法は,労働三権の内容とともに労働協約などを規定している。労働関係調整法では,争議行為によって労使間の対立が深刻化し,自主的な解決が困難になった時,労働委員会が斡旋・調停・仲裁などの調整ができるようになっている。
公務員の団体交渉権の制限と争議行為の禁止の代わりに設けられた制度。人事院は,給与や休暇などについて,国会や関係大臣その他の諸機関の長に対して勧告をおこなう。
使用者による労働組合運動への妨害,介入行為。たとえば組合の運営への介入や団体交渉の拒否などがあり,これらの行為は労働組合法によって禁止されている。