p.130-131 憲法第9条と自衛隊

用語解説

●集団的自衛権

同盟関係にある国への武力攻撃を実力で阻止する権利。長年,日本国憲法では許されないとされてきたが,2014年に集団的自衛権の限定的な行使を可能とする閣議決定がなされた。


●PKO協力法

1992年に制定された,PKO(国連平和維持活動)に参加するための法律。参加のための5原則として,①当事者の停戦合意,②紛争当事国の受け入れ同意,③中立的立場の厳守,④①~③が満たされなくなった場合の独自判断による撤収が可能,⑤隊員の生命・身体防護に限定した武器使用を掲かかげている。