p.112-113 国会と立法
用語解説
小選挙区選出289人と,11ブロックの比例代表選出176人からなる。任期は4年と短く解散があるため,民意を反映しやすいとの観点から,法律案の議決や内閣総理大臣の指名などにおいて,衆議院の優越が認められている。被選挙権は25歳以上。
比例代表選出100人と,都道府県を単位とする選挙区選出148人からなる。任期は6年で, 3年ごとに半数ずつ改選され,解散はない。被選挙権は30歳以上。参議院は解散がなく任期も長いため,長期的な視野で審議・調査ができるという利点がある。
憲法によって衆議院の方が参議院より大きな権能を与えられていること。法律案の議決(第59条)・予算の議決(第60条)・条約の承認(第61条)・内閣総理大臣の指名(第67条)に優越が認められている。予算の先議権(第60条)・内閣不信任決議権(第69条)を含める場合もある。
政令,内閣府令,省令など,国会が定める法律の委任に基づいて,法律の実施に必要な命令や細則など具体的な内容を国会以外の行政機関が定めること。行政機能の拡大とともに,委任立法が増える傾向にある。
裁判官の身分にふさわしくない行為や職務上の義務違反を理由として,罷免の訴追を受けた裁判官を裁く裁判所。衆参7名ずつの国会議員で構成され,国会閉会中も活動できる。裁判官は身分の保障が定められており,心身の故障を除いて,弾劾裁判所によらなければ罷免されない。