p.156-157 労働者と権利 一問一答問題①日本国憲法第28条で保障されている労働三権。(団結権・団体交渉権・団体行動権)②労働基本権を具体的に定めた労働三法。 (労働組合法・労働関係調整法・労働基準法)③1947年に制定され,労働条件の最低基準を定めた法律。(労働基準法)④労働三権の制約がある公務員に対して,公正な人事と給与や労働条件を保障するために内閣などに勧告する制度。(人事院勧告)⑤使用者が,労働者の組合活動を妨害する行為。(不当労働行為)