p.76-77 自由権(2)~人身の自由,経済的自由
要点の整理
(1) 人身の自由
・冤罪……無実にもかかわらず罪をきせられること
・免田事件,財田川事件,島田事件,松山事件,袴田事件 :いずれも死刑判決から再審無罪となった
・人身の自由……不当な拘束・迫害を受けず,身体の活動を不当に圧迫されない
・何人も適正な法の手続きによらなければ生命・自由・財産を奪われず(法定手続きの保障),法律で犯罪とされていない行為は処罰されない(罪刑法定主義)
・裁判で有罪が確定するまでは,被疑者・被告人は無罪と推定される(無罪推定の原則)
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(2) 職業選択の自由
・経済的自由……経済的弱者の生存保障のため,公共の福祉により制限される
・居住・移転および職業選択の自由(第22条)
〔判例〕薬事法訴訟(最高裁 1975年4月30日 違憲)
→最高裁は,薬局の距離制限は,不良医薬品の供給や医薬品濫用などを防止するための必要かつ合理的な理由とまではいえず,距離制限は憲法違反であるとした
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(3) 財産権の保障
・財産権 (第29条)
〔判例〕森林法共有林分割規定 (最高裁 1987年4月22日 原告勝訴)
→森林の細分化を防ぐことで森林経営を安定させ,森林の保護と生産力を高める目的の森林法。しかし,分割を規定した第186条はその目的を達成する手段として必要な限度を超えているため違憲と判断された