p.72-73 法と基本的人権の保障
要点の整理

(1) 法とは何か
・法……社会規範のうち,国家がつくり,強制力をもつもの
自然法(人間の自然の本性あるいは理性に基づいて,普遍的に守られるべきもの)と,実定法(人間の行為によってつくり出されたもの)に分類される
実定法には,明文化されていない不文法と,明文化されている成文法があり,成文法には国内法と国際法がある
日本国憲法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法・民法・商法を六法とよぶ

--------------------------------------
(2) 侵すことのできない永久の権利
・日本国憲法に規定:基本的人権の享有(第11条),自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止(第12条),個人の尊重と公共の福祉(第13条),基本的人権の本質(第97条)

--------------------------------------
(3) 日本国憲法における基本的人権と義務
①平等権:すべての人が権利において平等であるとする
自由権的基本権(自由権):精神的自由,人身の自由,経済的自由→「国家からの自由」
③社会権的基本権(社会権):人に値する生活を国家に求める権利→「国家による自由」
④基本的人権を確保するための権利:参政権,国務請求権
⑤国民の三大義務:教育を受けさせる義務・勤労の義務・納税の義務
・憲法の条文の3分の1を基本的人権の規定が占めている
・人権を守る機関として裁判所に違憲審査権を与えている

--------------------------------------
(4) 公共の福祉と人権
・すべての国民に人権はあるが,無制限に権利を行使すると,他人の人権を侵害することも起きる
→日本国憲法では,人権保障を制約する規定として公共の福祉を定めている