p.156-157 労働者と権利
要点の整理

(1) 労働基本権と労働三法
労働基本権……基本的人権の一つとして,日本国憲法で保障
・第27条:勤労の権利 
・第28条:労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)
②労働三法……労働基本権を生かし,健全な労使関係を守るために制定
労働基準法……労働条件の最低基準(賃金・労働時間・休憩・休暇など)を定める
 労働基準監督署が監督。職種を問わず非正規雇用者にも適用
労働組合法……労働組合活動の権利の保障
 不当労働行為があった場合,労働委員会による救済が定められている
労働関係調整法……労働争議の予防や解決をはかる
 調整の手段として,労働委員会による斡旋・調停・仲裁がある

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(2) 公務員の労働三権の制限
・公務員は全体の奉仕者として公共の利益のために働く必要があるので,労働三権が制限
人事院の勧告で給与などが決められる

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(3) 労働組合
企業別組合……同一企業の労働者だけで組織(日本)→比較的使用者との対立が少ない
産業別組合……同一産業の労働者が組織(欧米)
・日本:派遣社員やパートタイム労働者など,労働形態の多様化・組合組織率の低下
 →組合のあり方・加入方法などの改善が課題