p.120-121 国家と国際法
要点の整理

(1) 主権のおよぶ範囲 
主権のもつ意味:統治権・最高決定権・最高独立性
・国家の三要素:領域国民主権
・主権のおよぶ範囲:領土・領海・領空
 領土……陸地の部分
 領海……海岸の低潮時の海岸線である基線から12海里以内
 領空……領土・領海の上空で大気圏内

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(2) 国際社会と国際法 
・国際法は,成立の経緯から国際慣習法と条約に分けられる
国際慣習法
・国際社会の長年の慣行を基礎として,法的義務として世界に広く認められているもの
・例:公海自由の原則,内政不干渉の原則
条約
・国家間の合意を文書によって明文化したもの。協定,議定書などもこれに含まれる

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(3) 国際紛争と国際裁判
国際司法裁判所(ICJ) 
・国家間の紛争を平和的に解決する司法機関で国連の主要機関の一つ
・紛争当事国のすべての同意がないと裁判が始まらない
・裁決の強制力が弱い
国際刑事裁判所(ICC) 
・集団殺害(ジェノサイド)犯罪,人道上の犯罪,戦争犯罪,侵略犯罪などを裁く機関
・アメリカ,中国などが未加盟